家系図をつくる

家系図の調べ方|戸籍を取って自分で先祖をさかのぼる手順と費用

家系図をつくるなら、この内容をそのまま作れます(見本は無料)。

家系図の材料は、自分の戸籍から始めて、親、祖父母と、古い戸籍を順に取っていくことで集められます。2024年3月1日からは「戸籍の広域交付」が始まり、本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口で父母や祖父母の戸籍までまとめて請求できるようになりました。手数料は1通450円か750円です。手順を順に説明します。

まず家族に聞いて、分かっていることを書き出す

役所に行く前に、両親や祖父母に聞ける範囲で書き出しておくと、戸籍を読むときに迷いません。

  • 祖父母・曾祖父母の名前と、生まれた年・亡くなった年
  • 本籍地(昔住んでいた所ではなく、戸籍の置かれている市区町村)
  • 親の兄弟の名前と、生まれた順

お墓の墓誌や、仏壇の位牌・過去帳にも、名前と亡くなった日が書かれていることがあります。

戸籍の種類

種類 中身 手数料(1通)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) いまの戸籍に入っている人全員 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 全員が抜けて閉じた戸籍 750円
改製原戸籍謄本 法律の改正で作り直す前の古い戸籍 750円

先祖をさかのぼるには、除籍謄本と改製原戸籍謄本が要ります。1つの戸籍には「どこの戸籍から来たか」が書いてあるので、それをたどって、ひとつ前の戸籍を請求していきます。手数料は市区町村が決めますが、多くの所でこの金額です。

戸籍の広域交付で取れる範囲

広域交付では、本籍地以外の市区町村の窓口でも、全国の戸籍をまとめて請求できます。

取れる人

  • 自分、配偶者
  • 父母、祖父母、曾祖父母など、まっすぐ上の人(直系尊属)
  • 子、孫など、まっすぐ下の人(直系卑属)

取れないもの・できないこと

  • 兄弟姉妹の戸籍(父母の戸籍から抜けて、別の戸籍を作ったきょうだいの分)
  • 郵送や、代理人による請求
  • 戸籍抄本(一部事項証明書)
  • コンピュータに移されていない一部の古い戸籍

窓口には本人が行き、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を見せます。古い戸籍が多いと、その日のうちに出ず、後日の受け取りになることがあります。

おじ・おばの家族など、横に広がる分を調べたいときは、広域交付ではなく、本籍地の役所へ郵送で請求する方法になります(請求できる人の決まりがあるので、先に役所に確かめます)。

何代前までさかのぼれるか

閉じた戸籍(除籍簿)の保存期間は、2010年の改正で80年から150年に延びました。ただし、改正の前に保存期間が過ぎて捨てられた戸籍は残っていません。

いちばん古く取れるのは、明治19年式の戸籍が多いとされます。家系図を作る会社の説明では、江戸時代の終わりごろに生まれた人まで、平均すると4〜5代前までさかのぼれることが多いようです。家によって、残っている古さは違います。

古い戸籍を読むコツ

古い戸籍は手書きで、旧字や崩した字で書かれています。

  • 生まれた日・結婚した日・亡くなった日は、和暦で書かれています
  • 「戸主」がその家の主で、ほかの人は「戸主の長男」「戸主の妻」のように、戸主から見た続柄で書かれています
  • 読めない字は、周りの人の名前や地名から推し量るか、役所の窓口で聞いてみます

集めた情報を図にする

戸籍から名前・生まれた年・亡くなった年・父母・配偶者を書き出したら、図にまとめます。紙に書くなら、上から古い世代、下に新しい世代を置き、夫婦を横の線、親子を縦の線でつなぎます(書き方の決まりは家系図の書き方にまとめています)。

くらしの道具箱の家系図をつくるは、名前と生まれた年、父・母・夫や妻を選んでいくと、世代ごとに並べて線をつなぎ、A3で印刷できる形にします。40人まで入るので、祖父母から孫までの3〜4世代をまとめるのに向いています。

出典

読みもの